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株式会社と合同会社の違いを徹底比較。起業経験者が教える「正しい会社タイプの選び方」

man
「会社って、株式会社以外にあるの?」
「有限会社というのは聞いたことあるけど、合同会社って何?」
・・・

実際、起業したい方にとっては、「どんなビジネスをやるか?」は徹底的に考えているかと思いますが、「どんな会社タイプにするか?」については、会社設立時にはじめて考えるという方も少なくありません。

それで全く構わないのですが、会社設立のタイミングで「どの会社タイプにすべきなのか?」、選択肢とメリットデメリットは抑えておく必要があります。

会社タイプって何?

会社タイプとは

読んで字のごとく「会社の種類」のことで、「会社形態」「会社種類」とも言います。

会社には

  1. 株式会社
  2. 合同会社(LLC)
  3. 合名会社
  4. 合資会社

という4つの種類があるのです。

会社タイプの機能比較

会社のタイプ株式会社合同会社合名会社合資会社
公開性公開会社/非公開会社非公開会社非公開会社非公開会社
定款の認証必要不要不要不要
最低出資者数1人1人1人2人
出資者の責任有限責任有限責任無限責任有限責任/無限責任
役員の任期最長10年無期限無期限無期限
最高意思決定機関株主総会社員総会/出資者総会社員総会/出資者総会社員総会/出資者総会
特徴9割以上が株式会社を選ぶ。一般的な会社のタイプ近年、利用する方が増加している会社のタイプほとんど利用はありません。ほとんど利用はありません。
メリット・対外的な信頼性が高い
・一般的な会社のタイプ
・定款の認証が不要な分、安く設立できる
・役員の任期が無期限
・利益の配分がしやすい
--
デメリット・定款の認証が必要
・役員の任期に10年という期限がある
・利益の配分がしにくい
・社員が意思決定権を持つので、社員の意思に相違が出てくるとトラブルが大きくなる
・対外的な信頼性が低い
--
定款費用定款認証
50,000円
印紙税
40,000円
(電子定款:0円)
印紙税
40,000円
(電子定款:0円)
印紙税
40,000円
(電子定款:0円)
印紙税
40,000円
(電子定款:0円)
登録免許税150,000円60,000円60,000円60,000円
会社実印等10,000円
(電子定款:+10,000円)
10,000円
(電子定款:+10,000円)
10,000円
(電子定款:+10,000円)
10,000円
(電子定款:+10,000円)
man
「全然、意味が分からないんだけど・・・。」
teacher

そうだと思います。

一つずつ丁寧に説明していきます。

4つのうち実際に利用されるのは「株式会社」「合同会社(LLC)」の2つだけ!

基本的に会社の種類は4種類あるのですが

平成27年度の実績データ

会社タイプ 設立件数 構成比
株式会社 88,803件 79.8%
合同会社(LLC) 22,223件 20.0%
合名会社 119件 0.1%
合資会社 93件 0.1%
合計 111,238件 100.0%
8割が株式会社、2割が合同会社(LLC)で99.8%を占めているのです。

なぜ「合名会社」「合資会社」を選ぶ人は少ないのか?

先ほどの比較表にもある通りで

出資者の責任が

だからです。

出資者の責任の「有限責任」「無限責任」とは

会社が借金をした場合に倒産してしまった後に、返済しきれなかった借金(債務)に対する責任のこと

を言います。

有限責任の場合

法人と個人の責任は分離されているので、出資者に返済義務はなくなります。

無限責任の場合

返済しきれなかった借金は、出資者が肩代わりして返済しなければなりません。出資者に返済義務が残ってしまうのです。

噛み砕いて言えば

万が一、会社経営が失敗して「債務超過」の状態になった時に

という違いがあるのです。

どちらかを選べと言われたら「借金が残らない方が良い」に決まっているので、当然のように多くの経営者が「株式会社」「合同会社(LLC)」を選ぶのです。
man
「でも、銀行から融資を受けたりすると代表取締役は連帯保証人になるから、結果的に一緒じゃないの?」

確かに

銀行融資やビジネスローンなどを利用するときには、経営者(代表取締役)が連帯保証人になる「個人保証」が一般的です。

この場合、会社が借り入れを返済できずに倒産してしまったら、個人である経営者(代表取締役)に支払い義務が残ります。

確かに同じことなのですが・・・

会社の経営状態が良い、企業規模が大きくなる、ことで、交渉によって銀行融資から「個人保証」を外すことができます。

また、政府系金融機関(商工組合中央金庫、日本政策金融公庫)では、政府の方針によって「個人保証をつけない融資」の割合を増やしているのです。

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個人保証がある融資を受ける場合には、有限責任の「株式会社」「合同会社(LLC)」とは言えど、倒産後の債務の返済義務を負う形になってしまいますが、それは努力で外すことができるのです。

責任を回避できる可能性があるのですから、やはり、会社タイプの選択肢としては「株式会社」「合同会社(LLC)」を選ぶべきなのです。

「株式会社」「合同会社(LLC)」のメリットデメリット比較

さて、選択肢は「株式会社」「合同会社(LLC)」の2つに絞られたわけですが、どちらを選ぶかを考えなければなりません。

man
「でも、合同会社って聞かないけど・・・株式会社にしておけばいいんでしょ?」

確かにそうなのですが、年々「合同会社(LLC)」の設立数は増えています。

年度 設立数
平成18年度 3,392
平成19年度 6,076
平成20年度 5,413
平成21年度 5,771
平成22年度 7,153
平成23年度 9,130
平成24年度 10,889
平成25年度 14,581
平成26年度 19,808
平成27年度 22,223
「合同会社(LLC)」も、検討すべき会社タイプのひとつとして、存在感が増しているのです。

では、「株式会社」と「合同会社(LLC)」は何が違うのでしょうか?

違いその1.設立費用が安い

株式会社の場合

合計:250,000円

電子定款を利用した場合

合計:220,000円

合同会社の場合

合計:110,000円

電子定款を利用した場合

合計:80,000円

合同会社は「定款不要」なので、8万円程度のコストで会社設立が可能というメリットがあるのです。

違いその2.公告も不要

公告の義務とは?

会社法では、株式会社は一定の事項について、この公告(公に開示する)義務を行うことが定められています。

という事項について、

という方法で公告をしなければなりません。

公告の義務

ですから

公告に関するコストも、合同会社(LLC)の方が有利になりますし、会社の経営状況を社外に開示しなくて良いメリットもあります。

実態としては、株式会社でも公告をしていない中小企業がほとんど

公告の義務について、はじめて聞いたという方も多いのではないでしょうか。

上場企業はIR情報として、決算情報をウェブサイトに掲載する義務がありますが、非上場企業の場合に決算情報をウェブサイト上に公開している会社は稀です。

とくに社員数が数名、十数名の中小企業で決算情報を公開しているところはほとんどありません。

これはなぜかというと

公告の罰則規定
公告を怠り又は不正の公告をした場合に、行政罰として100万円以下の過料が科される。

というものがあるのですが、これが科された事例がないからです。

理由は様々ですが、根底にあるのは

というものです。

「公告しないで良い」というのは合同会社(LLC)のメリットではあるのですが、株式会社でもほとんどやっている人がいないの実態なので、合同会社(LLC)のメリットとしては、かなり弱いものと考える必要があります。

違いその3.会社経営の権限が違う

株式会社の場合

出資割合の多い人の意向で会社経営の方針が決まる

株主総会で会社の重要な経営方針を決定するのですが、このときに物を言うのは「株主割合(出資割合)」です。

資本金:1000万円の会社

だとすると、Aさんの意向に即して、株主総会の事項が決定されることになります。

合同会社(LLC)の場合

会社経営の方針は、全社員(出資者)一致で決まる

※合同会社(LLC)の場合は、「出資者」のことを「社員」と呼びます。

これはどちらが良いのかは、経営者の考え方にも左右されます。

違いその4.配当の違い

会社経営に対する決定権と同じように報酬の配分である「配当」にも違いがあります。

株式会社の場合

1株あたり○○円で配当する

資本金:1000万円(1000株)の会社

1株当たり、1,000円の配当

とすれば

形になります。

合同会社(LLC)の場合

利益配分は自由に決定できる

これはどちらが良いのかは、経営者の考え方にも左右されます。

違いその5.役員の任期が違う

役員の任期は

役員の任期を延長する場合には、「登記事項」を変更しなければなりません。

登録免許税

※司法書士に依頼する場合は+2万円程度

ですので、10年ごとに1万円が発生することになります。

任期変更に伴う登記費用が発生しない分、合同会社(LLC)の方が手間もなく、お得と言えます。

違いその6.上場できる?かできないか?

上場の可否

将来的な会社の成長・拡大を少しでも意図しているのであれば、株式会社の方が良いのです。

結局、「株式会社」と「合同会社(LLC)」はどちらを選ぶべきか?

teacher
「株式会社」と断言します!

理由はいくつかありますが・・・

teacher
社会的に認知されている、信用されているのが「株式会社」だからです。

「合同会社(LLC)」には、14万円のコストメリットがありますが

実際に会社経営をしていて思うのは

「対外的な信用は、何千万円、何億円の価値がある」

ということです。

会社の信用が低ければ

いろいろなダメージがあるのです。

一般的には

と言われていますが、

teacher
会社経営の経験から言わせてもらうと、そんなことはありません。

1人会社であっても、対外的な信用の違いで「受注ができない」ことも往々にしてあるので、「設立コストが14万円お得」というぐらいのメリットであれば、合同会社(LLC)を選ぶ理由というのは、それほどないのです。

起業時に14万円のコスト差を重視して「合同会社(LLC)」を選ぶぐらいなら、14万円貯めてから「株式会社」を設立することをおすすめします。

会社経営には

いろんな機能がありますが、すべて「信用力が大きければ大きいほど、効率的に機能する」のです。

まずは「株式会社」を前提に検討すべきなのです。

「合同会社(LLC)」から「株式会社」へ組織変更することもできるので

  • すでに「合同会社(LLC)」を作ってしまった方
  • どうしても設立コストを抑えたい方

は、タイミングを見て「株式会社」への組織変更をおすすめします。

まとめ

会社タイプとは

  1. 株式会社
  2. 合同会社(LLC)
  3. 合名会社
  4. 合資会社

という4つの種類があるのです。

万が一、会社経営が失敗して「債務超過」の状態になった時に

という違いがあるため

起業する方の8割は「株式会社」、2割は「合同会社(LLC)」と選択肢は2つに絞られます。

「株式会社」と「合同会社(LLC)」の違いは

  1. 違いその1.設立費用が安い
  2. 違いその2.公告も不要
  3. 違いその3.会社経営の権限が違う
  4. 違いその4.配当の違い
  5. 違いその5.役員の任期が違う
  6. 違いその6.上場できる?かできないか?

等があります。

teacher

起業経験者としては

「合同会社(LLC)」には「設立費用が安いので起業しやすい」というメリットがありますが、まだまだ一般的な認知度は低く「合同会社って信頼できないイメージがする。」と思う方が少しでも取引先にいれば、経営上の大きなマイナス点になってしまいます。

「合同会社(LLC)」が世間的に認知されるまでは、「株式会社」の一択と言っていいでしょう。

起業するのであれば「株式会社」をおすすめします。